A 必須条文民事訴訟法
選定当事者の全員死亡と訴訟手続中断
選定当事者の全員が死亡その他の事由により資格を喪失したときは、訴訟代理人がない限り、訴訟手続は中断し、選定者の全員又は新たな選定当事者が受継する。
選定当事者の一部が資格を喪失したときは、他の選定当事者が全員のために訴訟行為をすることができる(30条5項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
選定当事者の全員が死亡その他の事由により資格を喪失したときは、訴訟代理人がない限り、訴訟手続は中断し、選定者の全員又は新たな選定当事者が受継する。
選定当事者の一部が資格を喪失したときは、他の選定当事者が全員のために訴訟行為をすることができる(30条5項)。
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