A 必須条文民事訴訟法
訴え提起と時効の完成猶予
裁判上の請求による時効の完成猶予は、書面による訴えでは訴状を裁判所に提出した時に生じ、電子提出では申立事項が裁判所のファイルに記録された時に生じ、確定判決等で権利が確定すれば手続終了時に時効が更新される。
訴えの提起は訴状を裁判所に提出してする(民訴法134条1項)から、被告への送達時ではなく提出時に効力が生ずる(147条)。電子情報処理組織による申立ては、ファイルに記録された時に裁判所に到達したものとみなされる(132条の10第3項)。民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号。2020年4月1日施行)による改正前の民訴法147条は、時効の中断のために必要な裁判上の請求は訴えを提起した時にその効力を生ずると定めていた。
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