B 重要条文民事訴訟法
同時審判申出後の一方への訴え取下げ
同時審判の申出(民事訴訟法41条1項)は、弁論及び裁判の分離を禁ずるにとどまり、原告は、共同被告の一方に対する訴えのみを取り下げることができる(同261条1項)。
民事訴訟法41条1項・261条1項による。
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同時審判の申出(民事訴訟法41条1項)は、弁論及び裁判の分離を禁ずるにとどまり、原告は、共同被告の一方に対する訴えのみを取り下げることができる(同261条1項)。
民事訴訟法41条1項・261条1項による。
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