A 必須条文民事訴訟法
簡易裁判所における反訴
簡易裁判所においても、被告は反訴を提起することができる。
反訴の提起は民事訴訟法146条1項により認められ、簡易裁判所でも同様である。同法274条1項は、被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合に相手方の申立てがあれば地方裁判所へ移送しなければならない旨を定めており、簡易裁判所において反訴を提起できることを前提としている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
簡易裁判所においても、被告は反訴を提起することができる。
反訴の提起は民事訴訟法146条1項により認められ、簡易裁判所でも同様である。同法274条1項は、被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合に相手方の申立てがあれば地方裁判所へ移送しなければならない旨を定めており、簡易裁判所において反訴を提起できることを前提としている。
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