条文・判例・学説を体系的に整理
訴状には当事者を記載しなければならない(民事訴訟法134条2項1号)が、その趣旨は当事者の特定にあるから、被告を特定し得るのであれば、氏名に代えて通称名を用いることができる。
民事訴訟法134条2項1号による。
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