A 必須判例民事訴訟法
仮差押え後の給付訴訟と訴えの利益
債権的請求権に基づく給付の訴えについては、その債権に対して仮差押えの執行がされた場合であっても、訴えの利益が認められる。
最判昭和48年3月13日(民集27巻2号344頁)は、仮差押えは禁止に反する行為を仮差押債権者に対抗できないことを意味するにとどまり、仮差押債務者は給付訴訟を追行し無条件の勝訴判決を得られるとした。
昭和48年3月13日最高裁第三小法廷民集27巻2号344頁
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