A 必須判例民事訴訟法
証書真否確認の訴えの利益
法律関係を証する書面の記載内容の真実性に争いがある場合には、その記載内容が真実であることの確認を求める訴えについては、訴えの利益が認められない。
民訴法134条の2が認めるのは、書面の成立の真否(偽造・変造か否か)を確定する訴えである。最判昭和27年11月20日(民集6巻10号1004頁)は、記載内容の真実性の確認は事実関係の確認であり許されないとした。
昭和27年11月20日最高裁第一小法廷民集6巻10号1004頁(書面の真否確認請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和27年11月20日 | 民集6巻10号1004頁 | 書面の真否確認請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 民事訴訟法 | 第35問(訴えの利益) |
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