条文・判例・学説を体系的に整理
第一審裁判所は、法律の定めにより他の裁判所が専属的な土地管轄を有する訴えが提起された場合には、移送すべきであり、判決で訴えを却下すべきではない。
民訴法16条1項は、管轄違いの場合は申立てにより又は職権で管轄裁判所に移送すると定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。