B 重要条文民事訴訟法
合意による移送
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならず(必要的移送、民事訴訟法19条1項)、申立てに係る裁判所の管轄に属しないときでも、移送を妨げられない。
民事訴訟法19条1項は、移送先の裁判所の管轄を要件としていない。著しい遅滞を避けるため等の例外がある。
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条文・判例・学説を体系的に整理
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならず(必要的移送、民事訴訟法19条1項)、申立てに係る裁判所の管轄に属しないときでも、移送を妨げられない。
民事訴訟法19条1項は、移送先の裁判所の管轄を要件としていない。著しい遅滞を避けるため等の例外がある。
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