A 必須条文民事訴訟法
仲裁合意と訴えの却下
仲裁合意があるにもかかわらず訴えが提起された場合、被告が仲裁合意に基づき訴えの却下を求めたときは、裁判所は訴えを却下しなければならない。
仲裁法14条1項により、仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起されたときは、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならない(ただし書:仲裁合意が効力を有しないとき、仲裁手続を行うことができないとき、被告が本案について弁論をし又は弁論準備手続で申述をした後に申立てがされたときを除く)。裁判所に裁量はない。
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