C 補足その他民事訴訟法
時効完成猶予の再訴の訴えの利益
確定判決で認められた権利について、時効の完成猶予(中断)のために、再度同一の給付の訴えを提起することは、時効の完成が迫り裁判上の請求以外に完成猶予の方法がないときは、訴えの利益が認められる。
時効の完成を防ぐため再訴する現実的な必要性がある場合に訴えの利益が認められるのであり、古い債務名義が時効で当然に失効することを理由とするものではない。さいたま地判平成26年4月30日は、複数の債務名義の併存は法が許容しないという主張を排斥し、時効中断を図る再訴の利益を認めた。
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