B 重要条文民事訴訟法
建物明渡請求の義務履行地
特定物の引渡しは弁済の場所につき別段の意思表示がない限り債権発生の時にその物が存在した場所でしなければならないから、賃貸借契約終了に基づく建物明渡請求の義務履行地は建物の所在地であり、債権者(賃貸人)の住所地は義務履行地とならない。
民法484条1項の定めによる。不動産の所在地にも管轄が認められる(民訴法5条12号)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
特定物の引渡しは弁済の場所につき別段の意思表示がない限り債権発生の時にその物が存在した場所でしなければならないから、賃貸借契約終了に基づく建物明渡請求の義務履行地は建物の所在地であり、債権者(賃貸人)の住所地は義務履行地とならない。
民法484条1項の定めによる。不動産の所在地にも管轄が認められる(民訴法5条12号)。
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