条文・判例・学説を体系的に整理
合意による専属管轄は「法令に専属管轄の定めがある場合」(民事訴訟法13条1項)に当たらないから、ある請求につき合意で専属管轄を有する裁判所に、他の裁判所の合意専属管轄に属する請求を併合して一の訴えを提起することができる(7条)。
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