C 補足その他民事訴訟法
給付訴訟の可能性と所有権確認の利益
建物収去土地明渡請求の訴えを提起することができる場合であっても、その請求の前提となる土地の所有権について争いがあるときは、所有権の確認を求める訴えにも、紛争の抜本的な解決に有効適切である限り、確認の利益が認められる。
確認の利益は、紛争の抜本的な解決のために確認判決を求めることが有効適切であるかによって判断される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
建物収去土地明渡請求の訴えを提起することができる場合であっても、その請求の前提となる土地の所有権について争いがあるときは、所有権の確認を求める訴えにも、紛争の抜本的な解決に有効適切である限り、確認の利益が認められる。
確認の利益は、紛争の抜本的な解決のために確認判決を求めることが有効適切であるかによって判断される。
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