B 重要条文民事訴訟法
専属管轄合意違反と移送義務の限界
専属的管轄の合意があるのに法定管轄のある他の裁判所に訴えが提起された場合は、管轄違いとして合意した裁判所へ移送するのが原則であるが、簡易裁判所の管轄に関する合意では地方裁判所は16条2項により自庁処理をすることができ、また被告が管轄違いの抗弁を出さずに応訴すれば12条の応訴管轄が生ずるから、必ず移送しなければならないわけではない。
民事訴訟法16条1項・2項・12条による(最決平20.7.18参照)。
平成20年7月18日最高裁第二小法廷民集62巻7号2013頁(移送申立て却下決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成20年7月18日 | 民集62巻7号2013頁 | 移送申立て却下決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民事訴訟法 | 第57問(移送) |
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