条文・判例・学説を体系的に整理
簡易裁判所に訴えを提起した後に請求額を140万円を超える額に拡張した場合、拡張後の請求は地方裁判所の管轄に属するため、簡易裁判所は訴訟を地方裁判所に移送する必要がある。
民事訴訟法15条により、管轄は訴え提起時を標準とする。訴えの変更による管轄の変動は別に考える。
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