条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るための移送は、申立てによらなくても、裁判所が職権ですることができる(民事訴訟法17条)。
民事訴訟法17条の定めである。
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