A 必須条文民事訴訟法
事物管轄と応訴管轄
法令上の専属管轄でない事物管轄については、被告が第一審裁判所で管轄違いの抗弁を提出せずに本案について弁論をし、又は弁論準備手続で申述をしたときに応訴管轄が生じる。
民事訴訟法12条は管轄違いの抗弁を提出しないことを要件とする。13条1項により法令上の専属管轄には原則として適用されないが、特許権等に関する訴えには同条2項の特則がある。
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条文・判例・学説を体系的に整理
法令上の専属管轄でない事物管轄については、被告が第一審裁判所で管轄違いの抗弁を提出せずに本案について弁論をし、又は弁論準備手続で申述をしたときに応訴管轄が生じる。
民事訴訟法12条は管轄違いの抗弁を提出しないことを要件とする。13条1項により法令上の専属管轄には原則として適用されないが、特許権等に関する訴えには同条2項の特則がある。
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