条文・判例・学説を体系的に整理
契約当事者間の合意管轄の効力は、当該契約関係に基づかない訴えには及ばない。
管轄の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関するものでなければならない(民事訴訟法11条2項)。
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