第58問配点 2点
裁判所の管轄に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は,[№70],[№71]順不同)
1. 100万円の請負代金請求と40万円の売買代金請求とを併合して提起する訴えについては,簡易裁判所に事物管轄がある。
2. 事物管轄に関して管轄違いがある場合には,被告が,第一審裁判所で管轄違いの抗弁を提出せずに本案について弁論をしたときでも,応訴管轄は生じない。
3. 土地の賃貸借契約書に合意管轄の条項がある場合,当該土地の所有者である賃貸人が当該土地の無断転借人に対して当該土地の明渡しを求める訴えには,合意管轄の効力は及ばない。
4. 移送の申立てを却下した決定に対しては,不服を申し立てることができない。
5. 管轄権の存否に疑いがある場合には,裁判所は,職権で証拠調べをすることができる。