司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

訴状却下と時効の更新

訴状審査の結果として訴状が却下された場合には、訴えの提起による時効の更新の効力は生じない。

訴状が却下されれば、確定判決等によって権利が確定しないから、裁判上の請求による時効の更新(民法147条2項)は生じない。ただし、その終了の時から6か月を経過するまでは時効は完成しない(同条1項)。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前は、裁判上の請求は訴えの却下又は取下げの場合には時効の中断の効力を生じないとされていた(旧149条)。

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関連条文

民事訴訟法第137条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年民事訴訟法第61問(訴状審査)
予備試験2011年民事訴訟法第35問(訴状審査)