A 必須条文民事訴訟法
補正命令の主体
訴状審査の結果として訴状に不備があることが判明した場合の補正命令は、裁判長がする。
民事訴訟法137条1項の定めである。令和4年法律第48号による改正で、訴状の記載事項の規定は2023年2月20日に133条2項から134条2項に移り、2026年5月21日に137条1項後段(手数料を納付しない場合も補正命令の対象とする規定)が削られた。
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訴状審査の結果として訴状に不備があることが判明した場合の補正命令は、裁判長がする。
民事訴訟法137条1項の定めである。令和4年法律第48号による改正で、訴状の記載事項の規定は2023年2月20日に133条2項から134条2項に移り、2026年5月21日に137条1項後段(手数料を納付しない場合も補正命令の対象とする規定)が削られた。
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