A 必須条文民事訴訟法
代表者の記載と訴状審査
当事者が法人である場合において、訴状にその代表者の記載があるかどうかは、訴状審査の対象となる。
法人の代表者には法定代理人の規定が準用される(民事訴訟法37条)から、代表者は訴状の必要的記載事項(134条2項1号)に準じ、その記載がないときは137条1項による補正命令の対象となる。令和4年法律第48号による改正(2023年2月20日施行)前は、訴状の記載事項は133条2項に定められていた。
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