B 重要条文民事訴訟法
立証方法と訴状審査
訴状における立証方法に関する記載は、訴状の必要的記載事項ではなく、訴状審査の対象とならない。
訴状審査の対象は、民事訴訟法134条2項違反である(137条1項)。令和4年法律第48号による改正(2023年2月20日施行)前は、訴状の記載事項は133条2項に定められていた。
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訴状における立証方法に関する記載は、訴状の必要的記載事項ではなく、訴状審査の対象とならない。
訴状審査の対象は、民事訴訟法134条2項違反である(137条1項)。令和4年法律第48号による改正(2023年2月20日施行)前は、訴状の記載事項は133条2項に定められていた。
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