A 必須条文民事訴訟法
訴え提起時の裁判上請求と時効完成猶予
時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求は、訴えが提起された時にあったものとされる。
民事訴訟法147条の定めである。訴状が被告に送達された時ではない。2020年4月1日施行の民法改正に伴う改正前の同条は、「時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求」は訴えを提起した時に効力を生ずると定めていた。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。