条文・判例・学説を体系的に整理
訴状審査の結果、訴えが不適法でその不備を補正することができないことが判明した場合、裁判長が命令で訴状を却下するのではなく、裁判所が訴え却下の判決をする。
民事訴訟法137条2項・140条による。
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