A 必須条文民事訴訟法
被害者の住所地管轄と移送
損害賠償を求める訴えは、損害賠償債務の義務履行地である債権者(原告)の住所地を管轄する裁判所に提起することができ、裁判所は、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
民事訴訟法5条1号・17条、民法484条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
損害賠償を求める訴えは、損害賠償債務の義務履行地である債権者(原告)の住所地を管轄する裁判所に提起することができ、裁判所は、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
民事訴訟法5条1号・17条、民法484条による。
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