B 重要条文民事訴訟法
中間確認の訴えと専属管轄
他の裁判所の専属管轄(当事者が合意で定めたものを除く)に属する請求は、原則として中間確認の訴えの対象とすることができない(ただし、本訴が6条1項各号に定める裁判所に係属し、確認の請求が同項により他の裁判所の専属管轄に属する場合を除く)。
民事訴訟法145条1項ただし書の定めである。
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他の裁判所の専属管轄(当事者が合意で定めたものを除く)に属する請求は、原則として中間確認の訴えの対象とすることができない(ただし、本訴が6条1項各号に定める裁判所に係属し、確認の請求が同項により他の裁判所の専属管轄に属する場合を除く)。
民事訴訟法145条1項ただし書の定めである。
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