司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

提訴時の管轄と請求減縮後の移送

地方裁判所に提起された訴えについて、請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなっても、管轄は訴えの提起の時を標準として定まるから、地方裁判所は訴訟を簡易裁判所に移送しなければならないものではない。

民事訴訟法15条の定めによる。

トピック

関連条文

民事訴訟法第15条e-Gov↗
民事訴訟法第16条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年民事訴訟法第57問(管轄)
予備試験2012年民事訴訟法第32問(管轄)