A 必須条文民事訴訟法
提訴時の管轄と請求減縮後の移送
地方裁判所に提起された訴えについて、請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなっても、管轄は訴えの提起の時を標準として定まるから、地方裁判所は訴訟を簡易裁判所に移送しなければならないものではない。
民事訴訟法15条の定めによる。
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地方裁判所に提起された訴えについて、請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなっても、管轄は訴えの提起の時を標準として定まるから、地方裁判所は訴訟を簡易裁判所に移送しなければならないものではない。
民事訴訟法15条の定めによる。
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