条文・判例・学説を体系的に整理
職分管轄については、当事者双方の合意によって異なる管轄裁判所を定める余地はない。
職分管轄は専属的なものであり、合意管轄・応訴管轄の規定は適用されない(民事訴訟法13条1項)。
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