A 必須条文民事訴訟法
管轄違いの抗弁と応訴管轄の不成立
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出するとともに本案について弁論をした場合には、応訴管轄は生じない。
民事訴訟法12条は、「管轄違いの抗弁を提出しないで」本案について弁論をしたことを要件とする。
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被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出するとともに本案について弁論をした場合には、応訴管轄は生じない。
民事訴訟法12条は、「管轄違いの抗弁を提出しないで」本案について弁論をしたことを要件とする。
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