A 必須条文民事訴訟法
簡裁から地裁への裁量移送
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
民事訴訟法18条の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
民事訴訟法18条の定めである。
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