A 必須条文民事訴訟法
合意専属管轄と自庁処理
簡易裁判所の専属管轄が当事者の合意によるものであるときは、地方裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
民事訴訟法16条2項ただし書は、合意で定めた専属管轄を除いている。
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簡易裁判所の専属管轄が当事者の合意によるものであるときは、地方裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
民事訴訟法16条2項ただし書は、合意で定めた専属管轄を除いている。
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