B 重要条文民事訴訟法
簡裁管轄事件の自庁処理
地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合でも、その簡易裁判所の専属管轄(当事者が合意で定めたものを除く)に属するのでない限り、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
民事訴訟法16条2項の定めによる。
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地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合でも、その簡易裁判所の専属管轄(当事者が合意で定めたものを除く)に属するのでない限り、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
民事訴訟法16条2項の定めによる。
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