A 必須条文民事訴訟法
専属管轄と合意移送
第一審裁判所は、訴訟が法令の定めによりその専属管轄(当事者が合意で定めたものを除く)に属する場合には、当事者の申立て及び相手方の同意があっても、訴訟を他の裁判所に移送することはできない(ただし、特許権等に関する訴えに係る訴訟について6条1項各号に定める裁判所に移送すべき場合を除く)。
民事訴訟法20条1項は、19条の必要的移送を専属管轄の訴訟に適用しないと定める。
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