A 必須条文民事訴訟法
当事者の申立てと相手方の同意による移送
第一審裁判所は当事者の申立て及び相手方の同意があれば他の地方裁判所又は簡易裁判所へ移送しなければならないが、著しい遅滞を生ずる場合又は被告の本案弁論等の後の申立てで簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所へのもの以外である場合は、この限りでない。
民事訴訟法19条1項による。本案弁論等とは、本案についての弁論又は弁論準備手続における申述をいう。
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