条文・判例・学説を体系的に整理
簡易裁判所に対する訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる(民事訴訟法272条)。
民事訴訟法272条の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。