A 必須条文民事訴訟法
終局判決後取下げと再訴を正当化する利益
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起できない(民事訴訟法262条2項)が、「同一の訴え」は訴えの利益・必要性の点でも事情を一にする訴をいい、取下げ後に再訴を正当ならしめる新たな利益又は必要性が生じたときは再訴が許される(最判昭52.7.19)。
民事訴訟法262条2項・最判昭52.7.19による。
昭和52年7月19日最高裁第三小法廷民集31巻4号693頁(建物収去土地明渡)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和52年7月19日 | 民集31巻4号693頁 | 建物収去土地明渡 |
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