司法試験短答式知識整理

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C 補足条文民事訴訟法

訴状送達後の訴状却下命令の可否

訴状却下命令(137条2項)は、訴状の補正がされない場合に裁判長が訴状審査の段階でするものであり、訴状が被告に送達された後は、訴状却下命令をすることはできず、訴えが不適法であれば判決で却下することになる。

訴状審査権(137条)は、訴状が被告に送達される前に行使されることを前提とすると解される。送達後は訴訟係属が生じている。

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関連条文

民事訴訟法第137条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年民事訴訟法第34問(訴えの提起)