司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

送達費用の予納欠缺と訴状却下

訴状の送達に必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じたにもかかわらず予納がないときは、訴状を却下するのは裁判長であり、その方式は決定ではなく命令である。

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関連条文

民事訴訟法第137条第2項e-Gov↗
民事訴訟法第138条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年民事訴訟法第45問(民事訴訟法上の制裁)