A 必須条文民事訴訟法
提訴手数料の不納付と訴状却下
訴えの提起の手数料の納付を命ずる処分(民事訴訟法137条の2第1項)で定められた期間が経過した後であっても、訴状却下の命令がされる前に原告が手数料を納付したときは、裁判長は、訴状を却下することができない。
民事訴訟法137条の2第6項は、原告が納付を命じられた手数料を納付しないときは、裁判長が命令で訴状を却下すると定める。最決平成27年12月17日は、抗告状の手数料の不納付について、却下命令が確定する前に納付すれば不納付の瑕疵は補正され、抗告状は当初に遡って有効となるとした。2026年5月21日施行の改正で、裁判長の補正命令(改正前137条1項後段)が裁判所書記官の納付命令の処分(137条の2第1項)に改められた。
平成27年12月17日最高裁第一小法廷集民251号121頁(訴訟救助申立て却下決定に対する抗告状却下命令に対する許可抗告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成27年12月17日 | 集民251号121頁 | 訴訟救助申立て却下決定に対する抗告状却下命令に対する許可抗告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2023年 | 民事訴訟法 | 第37問(訴状) |
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