B 重要判例民事訴訟法
共有権確認訴訟の形態と一部取下げ
共有者全員が原告となって共有権の確認を求める訴訟は固有必要的共同訴訟であり、その係属中に共有者の一人がした訴えの取下げは、相手方の同意があっても効力を生じないから、残りの共有者の訴えが不適法となるものではない。
最判昭46.10.7(民集25巻7号885頁)・最判平6.1.25参照。
昭和46年10月7日最高裁第一小法廷民集25巻7号885頁(土地所有権確認等請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和46年10月7日 | 民集25巻7号885頁 | 土地所有権確認等請求 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年1月25日 | 民集48巻1号41頁 | 遺産確認 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 民事訴訟法 | 第66問(固有必要的共同訴訟) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。