B 重要判例民事訴訟法
必要的共同訴訟の一部宛判決と他者の控訴
固有必要的共同訴訟では一部の共同訴訟人のみについての一部判決は許されず、裁判所が一部の者のみを名宛人とする判決をした場合でも、名宛人とされなかった共同訴訟人はその判決に対して控訴をすることができる。
最判昭43.4.12参照。
昭和43年4月12日最高裁第二小法廷民集22巻4号877頁(預金返還請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和43年4月12日 | 民集22巻4号877頁 | 預金返還請求 |
文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 民事訴訟法 | 第66問(固有必要的共同訴訟) |
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