条文・判例・学説を体系的に整理
共有者の一部のみが原告となって共有権の確認を求めた場合でも、口頭弁論の終結前に残りの共有者が共同訴訟参加(民事訴訟法52条1項)をすることは許され、これにより共有者全員が当事者となる。
民事訴訟法52条1項による。
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