条文・判例・学説を体系的に整理
独立当事者参加訴訟では民事訴訟法40条1項が準用され(47条4項)、当事者の一人の自白は、他の当事者がその事実を争う限り、自白した当事者に対する関係でも効力を生じない。
民事訴訟法47条4項・40条1項による。
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