条文・判例・学説を体系的に整理
独立当事者参加(民事訴訟法47条1項)は第三者が選択できる手段にとどまり、参加ができる場合であっても、これに代わる別訴を提起することは許される。
民事訴訟法47条1項は、参加することが「できる」と定める。
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