B 重要条文民事訴訟法
請求理由付け事実の記載不足と補正命令
訴状に請求の趣旨及び原因(請求を特定するのに必要な事実)の記載がある場合には、請求を理由付ける事実の記載が不足していても、民事訴訟法137条1項の補正命令の対象とはならない(補正命令の対象は134条2項に違反する場合であり、訴え提起の手数料の不納付は裁判所書記官の納付命令の処分の対象である〔137条の2第1項〕)。
訴状に請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実の記載があれば、134条2項に違反しない。請求を理由付ける事実は、民事訴訟規則53条の記載事項である。2026年5月21日施行の改正前は、手数料の不納付も137条1項の補正命令の対象であった。
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