A 必須判例民事訴訟法
入会権訴訟と固有必要的共同訴訟
入会権の確認訴訟において、入会村落の構成員のうち一部の者が当事者となっていない場合は、当事者適格を欠くため訴え却下となる。
最判昭41.11.25(民集20巻9号1921頁)の判示による(固有必要的共同訴訟)。
昭和41年11月25日最高裁第二小法廷民集20巻9号1921頁(所有権移転登記手続請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和41年11月25日 | 民集20巻9号1921頁 | 所有権移転登記手続請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民事訴訟法 | 第59問(訴え却下の判決) |
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