B 重要判例民事訴訟法
共有境界確定の共同訴訟と不賛成者の被告化
土地の共有者が提起する境界確定の訴えは固有必要的共同訴訟であり(類似必要的共同訴訟ではない)、訴えの提起に同調しない共有者がいるときは、これを被告として訴えを提起することが許される(最判平11.11.9)。
最判平11.11.9(民集53巻8号1421頁)の判示による。
平成11年11月9日最高裁第三小法廷民集53巻8号1421頁(土地境界確定請求事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
土地の共有者が提起する境界確定の訴えは固有必要的共同訴訟であり(類似必要的共同訴訟ではない)、訴えの提起に同調しない共有者がいるときは、これを被告として訴えを提起することが許される(最判平11.11.9)。
最判平11.11.9(民集53巻8号1421頁)の判示による。
平成11年11月9日最高裁第三小法廷民集53巻8号1421頁(土地境界確定請求事件)
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