B 重要判例民事訴訟法
建物収去義務の一部相続人の受継と判決
建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に被告が死亡し、共同相続人の一部の者が訴訟手続を受継した場合、受継手続を了した者との関係でのみ審理・判決をすることは許される(最判昭43.3.15)。
最判昭43.3.15(民集22巻3号607頁)の判示による。
昭和43年3月15日最高裁第二小法廷民集22巻3号607頁(建物収去土地明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和43年3月15日 | 民集22巻3号607頁 | 建物収去土地明渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民事訴訟法 | 第72問(共同訴訟) |
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